介護事業支援、相続手続き、遺言書作成は愛媛県宇和島市の元籔行政書士事務所まで。

相続手続きの流れ

相続人の調査に始まり、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産名義変更までサポートいたします。
1相続人確定
 相続人を確定するために相続人調査をします。再婚、離婚で前妻との間に子供がいたという場合もありますので正確に戸籍調査をしておきます。仮に親族間で相続人がわかっていても、不動産や銀行預貯金等の名義変更の際、法務局や銀行等の第三者にわかってもらうために正確な資料が必要だからです。
2亡くなった方の財産調査
 まずは遺言書の有無を確認します。遺言書で財産状況が明確にされていればいいですが、大抵の場合あらいざらい負債も含めて財産調査をします。
相続したはいいが、実は多額の借金があった場合には借金の返済をしなければなりません。
3相続の承認・放棄
 原則、相続が発生(被相続人が亡くなったとき)したことを知ってから3か月以内に相続の限定承認をするか放棄をするかを決めなければなりません。それは相続内容を 見極めて相続人の方の判断によります。また、何もせずに3か月過ぎ去ってしまった場合は単純承認みなし、つまりプラスの財産もマイナスの財産も相続したものとしてとして扱われますので早めに決断しましょう。ですが、決断に迷う事情があれば家庭裁判所に期間伸長の申し立てによって期間を延ばすことはできます。そして相続放棄をする場合には家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
4準確定申告
 亡くなった方の所得税申告です。亡くなられた年の1月1日から亡くなられる日までの所得を相続人が申告します。こちらも期間制限があり、相続人が相続の開始を知ってから4か月以内です。亡くなられた方すべての人に対して申告が必要なわけではなく、要件に当てはまる場合に申告が必要となります。たとえば、アパート経営をしていて家賃収入があったり、高額の医療費を支払っていた、個人事業を営んでいた等です。
5遺産分割協議
  遺言書があれば基本、その遺言書に従って遺産分けをします。遺言書がなければ相続人同士でどのように遺産分けをするかの話し合いをしなければなりません。預貯金等の相続財産は法定相続分で単純に分ければ済むかもしれませんが、土地や建物である不動産は共有持分となり、兄弟姉妹間での共有は非常に具合が悪いです。そこで動産、不動産、金銭等を相続人同士がお互い納得のいくように話し合いをして、誰が何をどのようにといった具合に遺産分けをして遺産分割協議書を作成します。また、それぞれの相続財産の名義変更に遺産分割協議書が必要になってきます。そして、相続税の申告が予定されているのであれば相続開始から10か月以内に行わないと、受けられるはずの優遇税制が受けられないことにもなります。
6相続税申告
相続税の申告は平成25年度改正により、平成27年1月1日以降相続または遺贈により取得した財産にかかる相続税は基礎控除額が大幅に引き下げられたため、ある一定の方まで申告が必要になるという方向でなされました。つまり、従来であれば申告の必要のなかった方が申告をする可能性がでてきたということになります。相続税は現金一括納付が原則ですから、納付することが困難な場合には延滞税が加算されたり、猶予するにしても手続きが必要になったりと面倒なことになりますので早めの対策が必要です。

相続

相続人と相続分

相続は死亡によって開始し、死亡には病気や寿命などの普通死亡、失踪宣告による死亡とみなされるものや災難等によって官公署が市町村に死亡を報告する認定死亡があります。

 

そして相続が開始されると亡くなられた方の遺産は誰が相続するかについてですが、配偶者がいれば常に相続人になり、この場合の配偶者は法律婚をしている必要があります。また事実上離婚している状態であっても、戸籍上婚姻中になっていれば配偶者としての相続が認められます。

 

次に配偶者とのあいだに子がいれば、実子か養子を問わず相続人になります。また相続に関しては胎児の場合でも相続人になれます。万が一死産であれば、はじめから相続人でなかったという扱いになります。

 

子に関しては代襲相続の場合もあり、代襲相続とは亡くなられた方の子が相続開始以前に亡くなられていたり、亡くなられた方の遺言書を偽造したりして相続欠格事由に該当する場合や亡くなられた方が相続が開始した場合に相続人となるべき者に生前に虐待されるなどして家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求するかそれを遺言で廃除する旨記載されている場合には、その子の子が代わりに相続するというものです。

 

そしてつぎに亡くなられた方と配偶者とのあいだに子がおらず、かつ代襲相続する者もいなければ直系尊属である父母とともに相続します。

 

さらに、順番的に子がいない、その子を代襲する子もいない、父母もすでに亡くなっている場合に兄弟姉妹に回ってきます。あと兄弟姉妹まで亡くなっている場合にはその子、つまり亡くなられた方から見れば甥や姪まで代襲相続があり、ここまでが代襲相続人になりうる範囲になります。

 

法定相続分は以下の表のように定められています。

  配偶者 配偶者以外の相続人
配偶者と子 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

 

相続の放棄・承認

相続の承認には単純承認と限定承認があり、単純承認は被相続人の積極財産と消極財産を相続分に応じて相続し、限定承認は相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務の弁済をすることを留保して相続の承認をすることをいいます。

 

限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述が必要だったり、相続債権者に対して官報での公告手続き等や相続財産に対する譲渡所得税の納付などの理由から相続放棄を選択する場合が多いようです。そして被相続人が債務超過であった場合は相続の放棄を選択することになるでしょう。

 

この相続の承認または放棄をしなければならない熟慮期間ですが、相続人が相続が開始したという事実とそれにより自分が相続人になったんだという事実を知ったときから3か月以内に選択をしなければならないということになっています。たとえば夫が亡くなり妻子が相続放棄をすれば次は夫の父母に相続権が回ってくるので、父母からすれば息子が亡くなったという事実のみならず妻子が相続放棄をしたという事実を知らなければ、父母は相続の承認または放棄ということがわかりません。知らないことを承認したり放棄することはありえないからです。

 

そしてこの3か月の期間内に相続の放棄または限定承認の手続きをしなかった場合は単純承認したものとみなされます。ただ、特別な事情があれば相続放棄または限定承認が認められる場合はあります。特別な事情とは、たとえば相続債権者は3か月の熟慮期間を待って、ある債務の保証人に被相続人がなっており相続人対して多額の債務の弁済をを迫り、相続人としては消極財産はないものと信じていた場合にそのことをもって家庭裁判所に正当な理由として認められる場合などです。その場合には相続人は家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求できまたはあらためて相続の放棄ができます。

 

遺産分割協議

遺言書があれば基本、その遺言書に従って遺産分けをします。その遺言書の内容を相続人全員が理解した上で、遺言の内容と異なる遺産分割をすることは可能です。ただ、相続させる旨の遺言は遺言者の死亡と同時に受遺者に帰属していますので、つまり相続財産ではなくなっているので、それを変更するには別の法律行為も組み合わさってきます。

 

遺言書がなければ相続人同士でどのような形式方法で遺産分けをするかの話し合いをしなければなりません。相続財産は相続開始時に法定相続分で各相続人が取得しますが、預貯金等は法定相続分で単純に分ければ済むかもしれませんが、土地や建物である不動産は共有持分となり非常に具合が悪いです。そこで動産、不動産、金銭等を相続人同士がお互い納得のいくように話し合いをして、その上で相続の放棄をしたりあるいは相続分の譲渡をしたりして誰が何をどのようなといった具合に遺産分けをして遺産分割協議書を作成します。またそれぞれの相続財産の名義変更に遺産分割協議書が必要になってきます。

 

そして、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることになります。

 

それから、相続人の一人でも抜きにしてなされた遺産分割協議は無効になり、はじめからやり直さなければなりません。ですので相続人の調査と相続人の確定はもちろん重要ですし、行方不明者がいれば不在者財産管理人を選任したり、未成年者が相続人であれば特別代理人の選任し、成年被後見人が相続人であれば後見人が遺産分割協議に参加します。 

 

寄与分と特別受益 

相続は遺言があれば遺言に従いますが、遺言がなければ法定相続分に従い、例えば兄弟姉妹は3人いれば均等に3分の一ずつ分けることになります。しかし、その兄弟姉妹のうち一人は被相続人の生計の維持や療養看護に努めたのに対し、一人は何もせずに相続によって被相続人の財産を得るということは、相続人間に不公平が生じます。そこで民法は寄与分という制度を設け、その不公平を是正すべく、被相続人に対して労務の提供をしたり、療養看護をして被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者は共同相続人間の協議、協議が調わない場合は家庭裁判所に認めてもらうことによって、その者について法定相続分を超えて遺産を取得できるとしました。

 

特別の寄与として認められるには、条件としてはその行為が無償であり被相続人の財産の維持または増加したということにつながらなければなりません。ですから、被相続人の療養看護に努めたといっても、民法上定められている夫婦間の扶助義務や親子間の扶養義務の範囲内の程度を超えたものとして認められなければなりません。

 

そして寄与分は相続開始の時に有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額を超えることができないとされています。つまり、せっかく寄与分があったとしても、その寄与行為によって維持または増加した財産が生前贈与されたり、遺産のすべてが寄与した者以外に遺贈された場合などは寄与分を認める余地がないということになります。

 

次に特別受益についてですが、寄与分と同じように制度趣旨は共同相続人間の公平を図ることにあり、こちらは生前贈与を受けていたり遺贈を受ける場合に、そのことを考慮せずに法定相続分で均等割りすると相続分以上に取得することになるため、被相続人が相続開始時に有した財産の価格にその贈与の価格を加えて相続財産とみなし、それによって計算された相続財産から特別受益を受けた者だけその遺贈または贈与の価格を控除した残額が特別受益者の相続分となるようにします。これは特別受益の持ち戻しと呼ばれます。

 

どのようなものを特別受益というのかですが、遺贈は目的を問わず特別受益にあたり、婚姻や養子縁組のための贈与や生活の資本としての贈与があります。これらの贈与は遺産の前渡しとしての意味合いで特別受益になりますが、金額によっては遺産の前渡しとは言いがたい金額は特別受益になりません。それゆえに住宅購入のための資金の贈与あるいは不動産そのものの贈与などは特別受益にあたるということになります。

 

それから被相続人はこの特別受益を遺留分の規定に反しない限りで、生前に免除の意思表示あるいは遺言でその意思表示をすることができます。つまり、特別受益を相続分に算入しないで相続分に応じて相続してくださいという意思表示です。遺言書で特に記さなくても黙示に持ち戻しの免除が認められる場合もあります。 

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